助成金制度について
介護保険住宅改修費助成制度
【対象者】
介護保険認定で要支援1・2、要介護1~5に認定された方
【内容】
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円の改修費用を上限にその9割~7割が市区町村から被保険者に対して住宅改修費が支給されます。
※市区町村へ事前に申請が必要です。
【自己負担額】
負担割合は被保険者の所得に応じて異なり、1割~3割が自己負担となります。
例1) 負担割合1割の方:改修費用20万円の場合、自己負担額は2万円
例2) 負担割合2割の方:改修費用20万円の場合、自己負担額は4万円
例3) 負担割合3割の方:改修費用20万円の場合、自己負担額は6万円
【支給対象となる住宅改修】
1)手すりの取付け
・廊下・トイレ・浴室・玄関・玄関からの道路までの通路などに設置するもの
2)段差の解消
・居室・廊下・トイレ・浴室・玄関などの各空間の床の段差を解消するもの
・玄関から道路までの通路などの段差を解消するもの
・敷居の撤去、スロープの設置、固定をともなう踏み台の設置、浴室の床のかさ上げなど
3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・畳からフローリング材などへの床材の変更
・滑りにくい舗装材への変更など
4)引き戸等への扉の取替え
・扉全体の変更(開き戸を引き戸、折れ戸へ取り替える)
・ドアノブの変更
・戸車の設置など
5)洋式便器等への便器の取替え
・和式便器から洋式便器への取替え
6)その他1)~5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・手すり取付のための壁の下地補強
・浴室の床段差解消(浴室の床かさ上げ)に伴う給排水設備工事など
介護保険住宅改修制度のご利用をお考えの方へ
介護保険制度で要介護認定されている方は住宅改修やバリアフリー工事を行う場合、公的助成金制度を利用できる場合があります。
まずはご担当のケアマネージャー様やお近くの地域包括支援センターへご相談ください。
また、お住まいの自治体のホームページにも詳しく掲載されているところが多いです。『自治体名+介護保険住宅改修』で検索すると便利です。
《弊社近隣の自治体》
介護保険以外の住宅改修に関する助成金制度
《西東京市の制度》
高齢者住宅改造費給付サービス
【対象者】
65歳以上で介護保険認定で要支援または要介護と認定され、サービスが必要と認められる方
【内容】
介護保険で対象にならない必要と認められる改造の費用が市から助成されます。
※市へ事前に申請が必要です。
改造の種類基準単価
①浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
※ユニットバス・システムバスは要相談379,000円
②流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事156,000円
【自己負担額】
負担割合は利用者の所得に応じて異なります。
利用者の収入状況負担率
生活保護世帯など0%
その他の世帯10%
●助成限度額(実所要額が下回る場合はその額)に利用者の負担率を乗じて得た額が利用者負担となります。
例)負担率10%の方:350,000円の工事をした場合、自己負担額は35,000円
●助成限度額を超える額については全額利用者負担となります。
介護保険以外の助成金制度のご利用をお考えの方へ
65歳以上の方は住宅改修を行う際に自治体毎の公的助成金制度を利用できる場合があります。
内容は市区町村によって異なりますので詳しくは各自治体へお問い合わせください。
《弊社近隣の自治体》
西東京市 高齢者住宅改造費給付サービス
東久留米市 自立支援住宅改修
清瀬市 高齢者自立支援住宅改修費助成
小平市 高齢者自立支援住宅改修給付事業
武蔵野市 住宅改善の給付
練馬区 自立支援住宅改修給付 設備改修